総量規制
ここでは、誰もが一度は耳にしたことがある「総量規制」についてお話します。
年収の3分の1まで…
2010年6月18日に、貸金業法が改正され、
「総量規制」が導入されました。
これにより、個人が、消費者金融、信販会社、クレジット会社、有事業者金融会社から、
年収の3分の1以上を借り入れることはできなくなりました。
この貸金業法の改正の目的は、多重債務問題の解決を図り、
過剰な貸付の規制を段階的に強化しようとするものです。
貸金業法は出資法、利息制限法と並び、消費者金融業界を規制する
「貸金業関連3法」のひとつとされています。
総量規制があると、どんなことが起きるのか?
例えば、年収300万円の人は、300万円の3分の1、100万円以上は借りられません。
すでに100万円以上の借り入れがあれば、新たに借りることはできません。
また収入のない専業主婦の場合は、配偶者の同意書、住民票や戸籍謄本といった
婚姻関係を証明する書類の提出が必要となります。
つまり専業主婦が「夫に内緒でお金を借りる」ことは、できなくなりました。
対象にならないものもある
いわゆる「自転車操業」の人、
借り入れと返済を繰り返して生活せざるを得ない、例えばいっときの私のような人には、
足枷にもなりえます。
ただ、例えば銀行本体が提供するカードローンは、対象外であり、
貸金業者と銀行の両方を利用することはできます。
銀行は金利も安く、限度額も大きいものの、個人にはなかなか貸してくれないので、
あまり関係ある話には聞こえませんが。
ちなみに「銀行系」消費者金融会社は、銀行本体ではないので、総量規制の対象です。
また、有事業用資金として借り入れる場合は、
個人であっても総量規制の対象外とされています。
日本貸金業協会平成20年白書によると、
現状の借入人数から察するに、半数近い人が総量規制の対象になると指摘しています。
過払い金返還請求をはじめとする債務整理を行うと、新たな借り入れ(最低で5年間)はできなくなります。
しかし借金苦から開放され、返済がかなり楽になり、
総量規制からも外れます。