ヤミ金融とは?
借金の隠語のようなものに「トイチ」という言葉があります。
これは、借入金利が「十日で一割」の略で、年利365%の金利を指しています。
出資法では、金融業者で年利29.2%が限度です。
しかし、実質年利がなんと1000~3000%を超える違法業者も、
残念ながら多く存在します。
当然、非合法であり、警察の摘発の対象となっています。
違法業者のことは、一般的には「ヤミ金融」と呼ばれています。
ヤミ(闇)金融とは、
国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者・業務
を指します。
また、貸金業の登録をした上で、違法な高金利を取る業者・業務も存在しますが、
これもヤミ金融と呼ばれます。
無登録のヤミ金融業者は、利息制限法の上限(15~20%)はもとより、
出資法の上限である年率29.2%を守っているケースも殆どありません。
いろいろなヤミ金融
様々な形態があるヤミ金融。
近年では、固定電話を表示せずに携帯電話のみを表示する、
いわゆる090金融の存在も知られています。
摘発されないようにするための方法ですが、
この形態で貸金業を行うほぼすべての業者が、無登録の違法業者であると言われています。
「あなたの信用状態では貸せない。しかし●●社なら貸してもらえるかもしれない」
などと、巧みに別の業者やヤミ金融を紹介し、利息ではなく手数料を騙し取る手口もあります。
利息が手数料に替わっただけの、これも違法なヤミ金融業者の一種です。
債務者の弱みにつけ込み「弁護士との提携」といった詐欺的な勧誘で、巧みに誘導して行きます。
いわゆる買取屋も、悪質なヤミ金融の一種です。
クレジットカードのショッピング枠が50万で、キャッシング枠が20万というチラシを見かけます。
現金が必要な人にカードで30万の新品を買わせ、それを例えば10万で買い取るというものです。
業者に買い取られた品物は、ネットオークションで売却され、
業者は買い取った額と売却額の差額で利益を得る、といったもののようです。
その他にも、自動車金融、年金担保金融、債権買取金融、名義貸し金融など、
様々なヤミ金融が存在します。
どれも違法な存在であり、法外な利息を取り立てることに替わりはないので、
ヤミ金融は、どんなことがあっても借りてはなりませんが、
もし間違って借りてしまったら、あさひ司法書士事務所のように、
実績のある司法書士へ相談しましょう。