司法書士に相談して過払い金を返還してもらいましょう

過払い金の時効

以下では、知って得するお役立ち情報「過払い金請求の時効」についてお教えします。

10年を過ぎると無効になる

返還請求権には、時効があります。
これは最高裁昭和55年1月24日の判決により確定しています。
そこで、この10年の起点はいつからと認められるかが問題となりました。

平成21年1月22日、3月3・6日に最高裁で決まった判断によれば、
時効は「取引終了時から進行する」ことになりました。
つまり、平成11年12月31日に取引を終了したとすると、平成22年1月1日には時効が成立し、
返還請求権は無効となってしまいます。

仮に過払い金の額が数百万、数千万あったとしても、
取引終了から10年以上経っていると、返還請求は無効とされます。
「時効にはまだ時間がある」とのんびり構えるのは、おすすめしません。

私が返還手続きを行ったとき、
返還請求は「早い者勝ち」と聞きました。
返還を求める債権者と、返還額が増えるほど、
業者側が返還できる額も減り、資金を用意するために返還までの期間も延びてしまい、
後へ行けば行くほど、返還されにくく、条件が悪くなるからだそうです。
最悪の場合、武富士のように倒産して返還されない、ともなりかねません。

自分の持つ債権の時効を知ることはもちろんですが、それよりも、
なるべく早く過払い金返還の有無を調べ、返還手続きを行うべきです。

早めに司法書士へ

私の場合、債権終了からまだそれほど経っていなかったので、
時効が迫って切羽詰って、ということではなかったのですが、
それでも、素人の浅知恵で手続きにのろのろして、あと1年でも遅れれば、
もしかしたら返還額が減った、ということもあったかもしれません。

司法書士事務所のようなプロに頼めば、
時効を覆す、とまではいかないものの、その辺りまで調べて、
時効が来る前に迅速に対応してくれます。

時効が来てからでは遅く、
時効が来るまでの間も、早いほうが良い。

過払い金返還請求とは、そういうものです。

 
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