司法書士に相談して過払い金を返還してもらいましょう

手続きの流れ

1.消費者金融業者と交わした契約書をチェック
取引の開始時期と年利率が確認ポイントです。
万が一紛失していたとしても、何らかの形で取引があることが分かれば大丈夫です。

2.取引履歴の開示請求を金融業者へ請求する
取引履歴は、請求後おおむね1ヶ月前後で開示されますが、期間は業者により異なります。

3.取引履歴をもとに「引き直し計算」をする
利息制限法の上限を基に、利息の「引き直し計算」をします。
・利息制限法の上限:10万円未満…年20%、10万円以上100万円未満…年18%、100万円以下…15%
・出資法の上限:一律20%(2010年6月までは29.2%)
出資法の上限以下であっても利息制限法上の上限を超えて借り入れ・返済していれば
「過払い」と認められます。

4.請求を行う
利息制限法を超えていれば、請求を行います。
額は、過払い全額+利息(5%・民法404条)が一般的です。
手続きは、請求書の内容証明郵便による郵送で行います。

業者と交渉、そして解決へ

5.金融業者との「交渉」
内容証明郵便が先方へ届いたら、交渉が始まります。
金融業者が、こちらの要求を例えばすべて受け入れれば、無事終了ですが、
大概はそう簡単には行きません。
実際には、利息制限法を超えたとして請求した5~7割程度の和解金を、
最初に回答されることが多いようです。

提示された回答に納得できなければ、裁判(提訴)になります。

6.裁判による解決
管轄の裁判所を調べ訴状を作成し、資格証明書(登記簿謄本)を添付します。
印紙・切手を用意して、訴状を提出します。
第1回口頭弁論の段階で和解に至るケースが多いようです。
利息制限法を超えた額が返済されていたことを認められ、
過払い金の返還に至ります。

全ては、支払った額が利息制限法を超えていることが証明できるかどうかが、鍵です。
司法書士は、この点を上手くこなしてくれ、スムーズな流れに持っていってくれます。

 
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