司法書士に相談して過払い金を返還してもらいましょう

過払い金とは?

消費者金融大手の武富士が、平成22年9月28日、
東京地裁に会社更生法の適用を申請し、事実上倒産しました。
過払い金返還請求の増加などによる業績と資金繰りの悪化が、その理由と言われています。

武富士のみならず消費者金融は大概、借り手(債務者)から
法的根拠を超えた利息を、徴収しています。
ではなぜ、法的根拠を超える利息が可能になるのか?
それは、消費者金融の利息を規定する
「利息制限法」「出資法」
という二種類の法律が存在することによります。

「利息制限法」では、貸付に伴う利息の上限は、
10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が15%
と定められています。
一方、「出資法」に定められる上限は、一律20%。

出資法を超えて貸し付けることは、刑事罰の対象ですが、
利息制限法を超えて貸し付けても、処罰の対象にはなりません。
このように利息制限法は超えるが、出資法には違反しない範囲の利息を
「グレーゾーン金利」といいます。

グレーゾーン金利は、双方の任意に基づくものとされるので、
条件を満たしていれば、有効とされるものですが、
グレーゾーン金利であることを主張するための条件は、ものすごく厳しく、
満たしていると判断される金融業者は殆どありません。
グレーゾーン金利は「任意ゾーン」という名称にしようという意見もあるくらいです。

この、グレーゾーン金利の範囲に入る利息を金融業者へ支払った分を、
過払い金として認められるケースが多くなってきました。

司法書士とグレーゾーン金利と過払い金

最近、グレーゾーン金利と過払い金の認知度が高まったため、
債権者ひとりでは、実際に返還させるとなると、
どうして良いか分からないことが多いので、
金融業者への対応の仕方をよく知る司法書士事務所へ依頼して、
解決してもらうことが多いようです。

 
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